グレーゾーン金利(灰色金利)
グレーゾーン金利(灰色金利)とは、貸金業者の利息を管理する2つの法律である「利息制限法の上限金利」と「出資法の上限金利」の間に設定されている金利を指します。
先ず、利息制限法では、金利の上限を以下のように定めています
10万円未満 年20%まで
10万円以上100万円未満 年18%まで
100万円以上 年15%まで
利息制限法第1条では、利息制限法の制限利息を超える契約をしても、その利息は無効であると定めています。
しかしながら、利息制限法の欠点として、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。
一方で、もう一つの法律である出資法では、上限金利が年29.2%と定められており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。
このように利息制限法の上限利率と出資法の上限利率は違法(クロ)でもなく合法(シロ)でもないために、グレーゾーン金利(灰色金利)と呼ばれているのです。
多くの消費者金融やクレジット会社の利率は、出資法の上限金利ぎりぎりのグレーゾーン金利(灰色金利)で設定されています。
現在ではクレジット会社などが利息制限法に合わせた設定金利に下げるなどの動きが見られますが、過去に消費者金融やキャッシングをしていた場合には、「任意」に支払う必要のないグレーゾーン金利(灰色金利)を支払い続けていた可能性があります。