グレーゾーン金利(灰色金利)とは、貸金業者の利息を管理する2つの法律である「利息制限法の上限金利」と「出資法の上限金利」の間に設定されている金利を指します。
多くの方が過払い金返還ができるのは、消費者金融業者からの借入だけであると、思っているようですが、実際はクレジット会社などのキャッシングもグレーゾーン金利が設定されている場合があります。
過払い金返還手続は多くの場合、司法書士や弁護士に対して、任意整理や債務整理手続の受任を依頼することから開始されます。
既に債務を完済している場合には、消費者金融、若しくはキャッシングを提供しているクレジット会社に対して、過払い金の返還請求手続のみを依頼することとなります。
過払い金がどのくらいあるのかを正確に把握するには、利息制限法の上限利率に合わせて、引き直し計算をする必要があります。
手書きの計算で、取引履歴に基づいて過去の返済分を遡って過払い金を計算してくのは、非常に手間がかかりますので、インターネット上で、簡易的な過払い計算ができるソフトなどもでてきていますので、先ずは計算してみることをオススメします。
過払い金の返還請求は、借入金の完済後(取引終了後)であったとしても、消費者金融業者らクレジット会社に対して請求することが可能です。
既に返済が終了している場合でも、貸金業者との取引終了から10年を経過していなければ、過払いの返還請求が可能です。
※取引終了から10年を経過していると、時効として原則として返還請求権が消滅します。
債務者が消費者金融などに過払い金を請求すると個人信用情報機関に「事故」として報告され、いわゆるブラックリスト入りするという話がありますが、実際はどうなのでしょうか。
結論から言うと、完済している場合には、ブラックリスト入りする可能性は低いものの、個人信用情報機関にどのように報告するかは消費者金融業者側の判断に委ねられていますので、完済分でもブラックリスト入りする可能性はあります。